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チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について

株式会社ヤング・コミュニケーション(以下「当社」)は、株式会社STARTO ENTERTAINMENT(以下「STARTO社」)の協力のもと、当社主催公演のコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。

このたび、当社が関係する訴訟において、東京地方裁判所は、チケットの転売出品により当社の権利(営業権)が侵害されたことが明らかであると認めました。これは、チケットの転売出品がコンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります。

詳細は、STARTO社のコーポレートサイトをご覧ください。

チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について|株式会社STARTO ENTERTAINMENT

当社は今後もSTARTO社と連携しながら、不正転売への対応を進めるとともに、健全なチケット流通と適正な興行環境の維持に努めてまいります。